今住んでいる家が建っている土地には、すべて持ち主がいます。
借地でない限り、持ち主とその家族がその土地に住みついていることがほとんどの場合で、どの土地にも所有者の氏名と住所が法務局にある登記簿といわれるものに記載されており、一般に公開されています。
このことによって、土地の持ち主を誰でも知ることができるようになり、土地を巡る取引が円滑に、かつ安全に行われるようになっています。
土地の持ち主は、永久に同じ人ということはあり得ません。
なぜなら、持ち主の方が亡くなった場合にはその土地を相続した方が新たな持ち主となるからです。
こういった相続による持ち主の変更だけでなく、土地の持ち主が変わる場合としては、生前贈与や売買、財産分与があります。
どのようなきっかけであれ、土地の持ち主が変わったら、法務局に登記されている持ち主を変更しなくてはなりません。
これが、土地名義変更です。
土地名義変更によって、土地をめぐる取引が円滑かつ安全に行われるだけでなく、税金のかかり方なども変わってきます。
そのため、機嫌は決められていないものの、土地の持ち主が変わったら土地名義変更は必ずしなくてはなりません。
この手続きは面倒な場合が多いので、たいていは、司法書士に依頼し、代理で行ってもらいます。
関連サイト:不動産名義変更手続センター(http://www.meigi-henkou.jp/)